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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二十八条 (届出事項)

令和三年法律第八十号法律
(届出事項)

第二十八条

共済団体(第四号に掲げる場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店(共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集(共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。)を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該共済団体の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。同号及び第四章において同じ。))は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  1. 第三条の認可を受けて共済事業を開始したとき。
  2. その子会社が子会社でなくなったとき(第三十八条において読み替えて準用する保険業法第百四十二条の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
  3. 他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。
  4. 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
  5. その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。

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