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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二十条 (事業費等の償却)

令和三年法律第八十号法律
(事業費等の償却)

第二十条

共済団体は、当該共済団体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該共済団体の成立後十年以内に償却しなければならない。

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