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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則
› 第七十四条
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第七十四条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
令和五年厚生労働省令第七十二号
府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第七十四条
第十五条
の規定は、法
第四十八条第三項第二号
の厚生労働省令で定める者について準用する。
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この条文が参照している条文
第15条
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第48条
← 第七十三条(吸収合併の効力)
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次
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