(吸収合併の効力)
第七十三条
法第四十五条第一項の合併が行われたことにより、共済規程に定めた事項を、当該合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第二十六条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。
法第四十五条第一項の合併が行われたことにより、共済規程に定めた事項を、当該合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第二十六条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。