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保険法 第四十三条 (保険金受取人の変更)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険金受取人の変更)

第四十三条

保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。

2保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。

3前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。

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