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保険法 第六十九条 (傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)

平成二十年法律第五十六号法律
(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)

第六十九条

保険者は、傷害疾病定額保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 保険者の氏名又は名称
  2. 保険契約者の氏名又は名称
  3. 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
  4. 保険金受取人の氏名又は名称その他の保険金受取人を特定するために必要な事項
  5. 給付事由
  6. その期間内に傷害疾病又は給付事由が発生した場合に保険給付を行うものとして傷害疾病定額保険契約で定める期間
  7. 保険給付の額及びその方法
  8. 保険料及びその支払の方法
  9. 第八十五条第一項第一号の通知をすべき旨が定められているときは、その旨
  10. 傷害疾病定額保険契約を締結した年月日
  11. 十一
    書面を作成した年月日

2前項の書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

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