(電磁的記録) 第五条 法第五条第三項の厚生労働省令で定めるもの及び法第五十条の厚生労働省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗