条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第五条 (電磁的記録)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(電磁的記録)

第五条

第五条第三項の厚生労働省令で定めるもの及び法第五十条の厚生労働省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第五条(電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(認可申請書の添付書類) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第六条(共済規程の記載事項) →