(契約者割戻しの計算方法)
第三十六条
共済団体が契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
- 一共済契約者が支払った共済掛金及び共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
- 二契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
- 三その他前二号に掲げる方法に準ずる方法