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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第四十三条 (解散等の公告)

令和三年法律第八十号法律
(解散等の公告)

第四十三条

共済団体は、前条第一項の認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。

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この条文を参照している条文 3
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第60条第71条
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第64条
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