(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)
第八十六条
共済代理店(法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条第四号において同じ。)である銀行等は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
共済代理店(法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条第四号において同じ。)である銀行等は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。