(規模が大きい共済代理店)
第八十五条
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の所属共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上あるものとする。
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の所属共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上あるものとする。