(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)
第八十七条
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定める事項は、所属共済団体ごとに、次に掲げる事項とする。
- 一共済契約の締結の年月日
- 二共済契約の引受けを行う共済団体の名称
- 三共済契約に係る共済掛金
- 四共済募集に関して共済代理店である銀行等が受けた手数料、報酬その他の対価の額
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定める事項は、所属共済団体ごとに、次に掲げる事項とする。