条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第八十七条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)

第八十七条

第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定める事項は、所属共済団体ごとに、次に掲げる事項とする。

  1. 共済契約の締結の年月日
  2. 共済契約の引受けを行う共済団体の名称
  3. 共済契約に係る共済掛金
  4. 共済募集に関して共済代理店である銀行等が受けた手数料、報酬その他の対価の額

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第八十七条(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第八十八条(共済代理店の事業報告書の様式等) →