(共済代理店の事業報告書の様式等)
第八十八条
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第四号により、作成しなければならない。
2前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、行政庁に提出しなければならない。
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第四号により、作成しなければならない。
2前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、行政庁に提出しなければならない。