条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第八十八条 (共済代理店の事業報告書の様式等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済代理店の事業報告書の様式等)

第八十八条

第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第四号により、作成しなければならない。

2前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、行政庁に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第八十八条(共済代理店の事業報告書の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第八十九条(職員の身分を示す証票及び証明書) →