(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第八十二条
法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
- 一共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。
- 二共済掛金は、被共済者が負担していること。
- 三自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済団体の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の共済団体の全てに係る共済掛金を合計するものとする。
4第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。