(将来における金額が不確実な事項) 第八十三条 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等又は共済掛金とする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗