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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第七十九条 (個人利用者情報の安全管理措置等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第七十九条

共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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