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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第七十八条 (社内規則等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(社内規則等)

第七十八条

共済募集人は、法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条の三第一項に規定する共済募集の業務を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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