(意向の把握等を要しない場合) 第七十七条 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条の二の厚生労働省令で定める場合は、前条第九項各号に掲げる場合とする。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗