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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第七十七条 (意向の把握等を要しない場合)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(意向の把握等を要しない場合)

第七十七条

第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条の二の厚生労働省令で定める場合は、前条第九項各号に掲げる場合とする。

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