条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第二十条 (共済金額の上限に関する措置)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済金額の上限に関する措置)

第二十条

共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が千五百八十万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第二十条(共済金額の上限に関する措置)について教えてください」と聞く
← 第十九条(業務運営に関する措置) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第二十一条(共済団体と他の者との誤認防止) →