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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第二十一条 (共済団体と他の者との誤認防止)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済団体と他の者との誤認防止)

第二十一条

共済団体は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、利用者が当該共済団体と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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