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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第二十二条 (銀行等に共済募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(銀行等に共済募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

第二十二条

共済団体は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号。以下「令」という。)第六条に規定する銀行、信用金庫及び信用協同組合(第三十五条第一号を除き、以下「銀行等」という。)である共済募集人に共済募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済募集により当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済募集が損なわれることのないよう、銀行等への共済募集の委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

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