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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第二十七条 (特別の非公開情報の取扱い)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第二十七条

共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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