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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第二十六条 (返済能力情報の取扱い)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第二十六条

共済団体は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済団体に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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