(法第五十八条第四号の規定に基づく承認の申請) 第九十条 共済団体は、法第五十八条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗