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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第九十条 (法第五十八条第四号の規定に基づく承認の申請)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(法第五十八条第四号の規定に基づく承認の申請)

第九十条

共済団体は、法第五十八条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

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