中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五十八条 (認可の失効)
令和三年法律第八十号法律
(認可の失効)
第五十八条
共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。
- 一
- 二
解散したとき(設立又は合併(当該合併により共済団体を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
- 三
共済契約の全部に係る共済契約の移転をしたとき。
- 四
当該認可を受けた日から六月以内に第四条第一項の共済事業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。
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