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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五十九条 (行政庁の告示)

令和三年法律第八十号法律
(行政庁の告示)

第五十九条

次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。

  1. 第三十三条第一項又は第三十四条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  2. 第三十四条又は第三十五条の規定により第三条の認可を取り消したとき。
  3. 前条の規定により第三条の認可がその効力を失ったとき。

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