(認可等の条件) 第五十七条 行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗