(基金) 第十一条 基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定に基づく基金(同法第百四十一条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗