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地域医療連携推進法人会計基準 第十一条 (基金)

平成二十九年厚生労働省令第十九号府省令
(基金)

第十一条

基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定に基づく基金(同法第百四十一条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

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