(金銭債権の評価) 第十条 未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。2前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗