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医療法施行規則 第三十九条の三 (資金を調達するための支援)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(資金を調達するための支援)

第三十九条の三

第七十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。

  1. 資金の貸付け
  2. 債務の保証
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定による基金を引き受ける者の募集

2地域医療連携推進法人は、前項第一号又は第二号に規定する支援を行う場合は、当該地域医療連携推進法人の理事会の決議を経るとともに、あらかじめ、当該地域医療連携推進法人に置かれている地域医療連携推進評議会の意見を聴かなければならない。

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