(創立費の償却)
第三十七条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十三条に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
- 一定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(同法第百三十八条第一項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬、同法第百三十七条第三項の規定により決定された検査役の報酬並びに一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の登録免許税として支出した金額
- 二開業準備のために支出した金額