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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第二十一条

平成二十四年法律第八十三号法律

第二十一条

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

  1. 支援対象事業者(農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善、新役務の開発、提供若しくは需要の開拓又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは需要の開拓を行うことにより、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動(以下「対象事業活動」という。)を行う事業者であって、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第一項の認定を受けたもの(以下「対象事業者」という。)のうち第二十三条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資
  2. 支援対象事業活動支援団体(対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「対象事業活動支援団体」という。)のうち第二十三条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資
  3. 支援対象事業活動支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
  4. 支援対象事業者に対する資金の貸付け
  5. 支援対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)及び支援対象事業者が保有する有価証券の取得
  6. 支援対象事業者に対する金銭債権及び支援対象事業者が保有する金銭債権の取得
  7. 支援対象事業者の発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び資金の借入れに係る債務の保証
  8. 第二号の資金供給その他の支援に関し、契約内容の適正化その他当該資金供給その他の支援の対象となった対象事業者の保護を図り、及び我が国農林漁業の安定的な成長発展の見地に立った対象事業活動支援(次条第一項に規定する対象事業活動支援をいう。)を行うため必要な支援対象事業活動支援団体に対する指導、勧告その他の措置
  9. 対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
  10. 対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
  11. 十一
    保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第二十五条第一項及び第二項において「株式等」という。)の譲渡その他の処分
  12. 十二
    債権の管理及び譲渡その他の処分
  13. 十三
    前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
  14. 十四
    対象事業活動及び対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
  15. 十五
    前各号に掲げる業務に附帯する業務
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2機構は、前項第十六号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

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