(権限)
第十五条
委員会は、次に掲げる決定を行う。
- 一第二十一条第一項第八号の規定により行う指導、勧告その他の措置の内容の決定
- 二第二十三条第一項の対象事業活動支援の対象となる対象事業者又は対象事業活動支援団体及び当該対象事業活動支援の内容の決定
- 三第二十五条第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
- 四前三号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2委員会は、前項第二号に掲げる決定を行おうとするときは、あらかじめ、農林漁業者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
3委員会は、第二十一条第一項第一号に規定する支援対象事業者及び同項第二号に規定する支援対象事業活動支援団体の事業活動の状況の適切な評価を行い、その結果を第一項各号に掲げる決定に反映させるものとする。
4委員会は、第一項第一号から第三号までに掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。