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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第二十五条 (株式等の譲渡その他の処分等)

平成二十四年法律第八十三号法律
(株式等の譲渡その他の処分等)

第二十五条

機構は、その保有する支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、経済情勢、支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、平成四十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

3機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成四十五年三月三十一日まででなければならない。

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