第四十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一第三条第二項の規定に違反して、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。
- 二第三条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
- 三第十九条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
- 四第二十一条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
- 五
- 六第二十八条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
- 七第三十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
- 八第三十二条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
- 九第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。