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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第四十八条

平成二十四年法律第八十三号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第三条第二項の規定に違反して、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。
  2. 第三条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  3. 第十九条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  4. 第二十一条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  5. 第二十三条第二項又は第二十五条第一項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかったとき。
  6. 第二十八条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  7. 第三十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  8. 第三十二条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
  9. 第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。

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