(株式)
第三条
政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
2機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第四十八条第一号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。