(政府の出資)
第四条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)の施行の日前においては、第十八条第五項中「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」とあるのは「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」と、「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」とあるのは「第四号に係る部分に限る。)」とする。