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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第五条 (商号)

平成二十四年法律第八十三号法律
(商号)

第五条

機構は、その商号中に株式会社農林漁業成長産業化支援機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に農林漁業成長産業化支援機構という文字を用いてはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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