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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第四十九条

平成二十四年法律第八十三号法律

第四十九条

第五条第二項の規定に違反して、その名称中に農林漁業成長産業化支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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