条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
› 第四十九条
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第四十九条
平成二十四年法律第八十三号
法律
第四十九条
第五条第二項
の規定に違反して、その名称中に農林漁業成長産業化支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第四十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
← 第四十八条
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 目次