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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第二十八条 (予算の認可)

平成二十四年法律第八十三号法律
(予算の認可)

第二十八条

機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を農林水産大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

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