(財務大臣との協議) 第三十五条 農林水産大臣は、第八条第二項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十二条第一項又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗