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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第三十五条 (財務大臣との協議)

平成二十四年法律第八十三号法律
(財務大臣との協議)

第三十五条

農林水産大臣は、第八条第二項第二十条第二十一条第二項第二十八条第一項第二十九条第三十二条第一項又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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