条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第三十六条 (業務の実績に関する評価)

平成二十四年法律第八十三号法律
(業務の実績に関する評価)

第三十六条

農林水産大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2農林水産大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第三十六条(業務の実績に関する評価)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(財務大臣との協議) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 目次 第三十七条(機構の解散) →