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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第二十九条 (剰余金の配当等の決議)

平成二十四年法律第八十三号法律
(剰余金の配当等の決議)

第二十九条

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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