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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第三十条 (財務諸表)

平成二十四年法律第八十三号法律
(財務諸表)

第三十条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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