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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第三十八条 (合併等の決議)

平成二十四年法律第八十三号法律
(合併等の決議)

第三十八条

機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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