条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第三十九条 (報告の徴収等)

平成二十四年法律第八十三号法律
(報告の徴収等)

第三十九条

農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、支援対象事業活動支援団体に対して機構の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、支援対象事業活動支援団体の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、機構の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5支援対象事業活動支援団体は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第三十九条(報告の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(合併等の決議) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 目次 第四十条(地方公共団体等の支援) →