(地方公共団体等の支援)
第四十条
地方公共団体及び農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林漁業者を直接又は間接の構成員とする団体は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が図られるよう、対象事業者及び対象事業活動支援団体に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
地方公共団体及び農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林漁業者を直接又は間接の構成員とする団体は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が図られるよう、対象事業者及び対象事業活動支援団体に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。