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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第四十一条 (関係者相互の連携及び協力)

平成二十四年法律第八十三号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第四十一条

地方公共団体、機構並びに農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社及び承認組合その他の関係者は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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