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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則 第五条 (身分を示す証明書)
平成二十四年農林水産省令第五十八号
府省令
(身分を示す証明書)
第五条
法
第三十九条第一項
又は第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第39条
別記様式
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