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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第四十七条

平成二十四年法律第八十三号法律

第四十七条

第三十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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