第四十七条 第三十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗